PULCHRA -Yokohama-
24時間営業/パーソナルジム
職種【ア・パ】トレーナー/マッサージ募集
- 横浜駅徒歩5分のパーソナルジム Pulchra-
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応募方法
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■応募方法
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利用規約
PULCHRA PERSONAL GYM 利用規約
第1条(名称及び運営)
このクラブの名称は、「PULCHRA PERSONAL GYM(プルクラパーソナルジム)」(以下「本クラブ」)とし、本クラブの運営及びその施設管理は、本クラブが行います。
第2条(会員)
本クラブは会員制とし、会員種別、会員による施設の利用範囲、利用回数、利用時間等は、本クラブが別途定めるものとします。
第3条(入会及び会員資格)
1 本クラブに入会を希望する者は、本クラブに対して入会申し込みをし、本クラブの承認を得た上で、入会金その他本クラブの定める費用を納入して会員となるものとします。
再入会を希望する者は、再登録料として入会金と同額の費用を納入して会員となるものします。
2 次のいずれかに該当する者は、本クラブの会員になることはできず、本クラブはその裁量により入会申し込みを承認又は承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。
⑴ 本クラブの規約その他諸規則を遵守できない者
⑵ 過去又は現在において反社会的勢力又はそれに準ずる勢力に属する者
⑶ 医師により運動を禁じられている者
⑷ 伝染病その他他人に感染するおそれのある疾病を有している者
⑸ 未成年者
⑹ 所属する学校又は団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
⑺ その他、本クラブが会員として不適当と認める者
3 会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、貸与その他いかなる原因によっても承継はできません。
第4条(会費等)
1 会員種別ごとの入会金、会費の金額、支払期間、納入期日、納入方法、会費以外の諸費用等の本クラブ施設利用に伴う費用については、本クラブが別途定めるものとし、会員は、本クラブ施設利用の有無に関わらず、前項の会費等を支払わなければなりません。
2 納入済みの入会金、会費等は、いかなる場合においても返還いたしません。
3 第8条に定める所定の退会申出がされない場合には、契約は自動的に更新され、会員は、所定の会費等を支払わなければなりません。
第5条(変更の届出)
会員は、住所、連絡先等、本クラブ入会の際に本クラブに届出た事項に変更があった場合には、速やかに本クラブに届け出るものとします。
第6条(会員種別の変更)
会員は、会員種別の変更を希望する場合は、本クラブに対し、以下の期日までに、本クラブの定める方式にて変更申出をするものとします。いずれかを満たさない場合は同プランで契約が更新されます。なお、ペア会員の会員種別変更については、このほかにペア会員双方の同意が必要です。
⑴ 月額会員は2回目を消費するまで、かつ当該月の5日まで
⑵ チケット会員は2枚目を消費するまで、かつチケット有効期限の14日前まで
⑶ セミパーソナル会員は契約期間満了期日まで
第7条(休会)
会員が休会を希望する場合は、休会希望月の前月5日までに、本クラブに対し、本クラブの定める方式により休会を申し出るものとし、休会費及び期間については、本クラブの定める条件に従うものとします。
第8条(退会)
会員が退会を希望する場合、退会申出が月の途中であっても、退会に伴う費用の返還はいたしません。いずれかを満たさない場合は同プランで契約が更新されます。
⑴ 月額会員は、2回目を消費するまで、かつ当該月の5日までに本クラブの定める方式にて退会申出をするものとします。
⑵ チケット会員は、2枚目を消費するまで、かつチケット有効期限の14日前までに、本クラブの定める方式にて退会申出をするものとします。
第9条(除名)
本クラブは、会員が次のいずれかに該当すると判断した場合には、本クラブの会員から除名することができます。
⑴ 会費その他本クラブの定める支払を滞納したとき
⑵ 本規約及びその他本クラブの定める諸規則に反したとき
⑶ 故意又は重過失により本クラブの施設・設備等を損壊したとき
⑷ 会員が本規約3条の要件を満たさなくなったとき
⑸ 会員が本クラブの運営に支障を与えるような行為をしたとき
⑹ その他、本クラブが会員として不適当と認める場合
第10条(営業日及び営業時間)
本クラブの営業日、営業時間等については、本クラブが定めます。
第11条(本クラブ施設の利用制限)
本クラブは、以下の場合に本クラブ施設の利用を制限することがあり、そのような制限がされる場合であっても、会員の会費等の支払義務が縮減又は消滅するものではないものとします。
⑴ 気象・災害により会員に危険が及ぶと本クラブが判断し、営業が困難と認めたとき
⑵ 本クラブの施設、設備の点検、補修又は改修を要するとき
⑶ 法令の制定、改廃、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が生じたとき
⑷ その他本クラブが休業を必要と認めたとき
第12条(損害賠償)
1 会員が、本クラブ施設利用中、本クラブの責に帰すべき事由以外の事由により受けた身体的又は物的損害に対して、本クラブは一切損害賠償責任を負いません。
2 会員は、本クラブ施設利用中、会員自身の責に帰すべき事由により本クラブにまたは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償の責任を負うものとします。
第13条(盗難及び紛失)
会員が本クラブの利用をした際に生じた盗難、紛失、忘れ物等については、本クラブは損害賠償の責任を負いません。
第14条(細則)
本規則に定めのない条項及び本クラブ運営上必要な事項は、本クラブがこれを定めます。
第15条(改正)
本規則の改正・変更は、本クラブが定め、その効力は改訂日をもってすべての会員に適用されるものとします。
第16条(合意管轄)
本規則及び本クラブに関する一切の紛争については、横浜地方裁判所又は横浜簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。